寄付

わかりあい、そして支えあう
あなたの善意で明るい社会へ

寄付について

当基金が事業を開始した1965年度(昭和40年度)に道民から寄せられた寄付は1,400万円。その後、少しずつ増え、募金累計額は1983年(昭和58年)12月に10億円、1995年(平成7年)6月に20億円、2011年(平成23年)12月に30億円、2020年(令和2年)9月には40億円に達しました。2024年(令和6年)3月末では41億9,694万5,455円となっています。
児童生徒が小遣いを持ち寄った募金、手作り品や不用品などを販売したチャリティーバザーの益金、企業や団体などの寄付、香典返しに代えての寄付などいろいろな形で善意をいただいていますが、社会福祉のために役立ててほしい、との願いは皆さん一緒です。今後とも皆様からの善意のご支援をお待ちしております。

寄付金受け付けの流れ

受け付け方法

  1. 直接持参
    • 基金事務局(北海道新聞本社9階)または北海道新聞支社総務担当へ、事前連絡の上ご持参願います。(平日:9時30分~17時)
  2. 郵便振替
    • 〈口座番号〉02730-5-76823
    • 〈加入者名〉道新福祉基金(どうしんふくしききん)
    •  ※10万円を超える送金には本人確認書類が必要です。 
      • 払込取扱票を利用する場合
        • 払込取扱票に「住所、氏名、電話番号」、ならびに通信欄に「寄付の目的、匿名希望の有無、その他連絡事項」をご記入願います。振込手数料は各自ご負担をお願いします。
        • ※当基金へご請求くだされば、振込手数料のかからない専用の払込取扱票(赤色)をお送りしま(2024年1月22日以降は現金取扱手数料=110円=は不要となりました)
      • ゆうちょATMを利用する場合
        • ゆうちょ口座間の送金(電信振替)料金が月1回まで無料になります。
      • ゆうちょダイレクトを利用する場合
        • 月5回まで振込手数料が無料になります。
  3. 銀行振り込み(振込手数料は各自ご負担)
    • 〈口座番号〉
      • ◆北洋銀行本店営業部  (普)5085892
      • ◆北海道銀行本店営業部 (普)2676885
    • 〈口座名義〉いずれも
      • 財)北海道新聞社会福祉振興基金
      • ザイ)ホッカイドウシンブンシャカイフクシシンコウキキン
      • ・振り込み前または振り込み後に基金事務局へ電話かメールにてご連絡願います。
      • (寄付の使途や新聞掲載の可否などを確認させていただくためです)

寄付金受領後

寄付金受領または入金確認
  ↓
領収証発行
  ↓
北海道新聞への紙面掲載
・30万円以上の場合は、写真付きで全道版第4社会面に掲載。
・30万円未満の場合は、関係地方版に掲載。
・匿名での掲載も可能です。
  ↓
毎週土曜日の朝刊第4社会面にその週の受け付け分一覧を掲載。

寄付者一覧

  • 道新若林販売所様(札幌市)

    寄付金額:13,992 円

    古紙回収の益金を社会福祉に役立ててと

  • 故・清千枝子様(函館市)ご遺族様

    寄付金額:50,000 円

    清千枝子さんのご遺族(石狩市・沖縄県)は、昨年12月に亡くなった故人の遺志として5万円を社会福祉に役立ててと

  • 函館交通様(函館市)

    寄付金額:20,000 円

    社会福祉に役立ててと

  • 匿名の方(札幌市)

    寄付金額:100,000 円

    社会福祉に役立ててと

  • 谷間稔様(札幌市)

    寄付金額:1,000,000 円

    子ども食堂のために役立ててと

  • 匿名の方(札幌市)

    寄付金額:20,000,000 円

    子どもたちの奨学金に役立ててと

  • 大丸札幌店様(札幌市)

    寄付金額:13,398 円

    オリジナルマイバックの収益金の一部を、社会福祉に役立ててと

  • 道新大塚販売所様(札幌市)

    寄付金額:3,520 円

    古紙回収の益金を社会福祉に役立ててと

  • 匿名の方(旭川市)

    寄付金額:10,000 円

    子どもたちの奨学金に役立ててと

  • 北海道こころと体を学ぶ会様(旭川市)

    寄付金額:66,200 円

    社会福祉に役立ててと

寄付金の税制上の優遇

 当基金は税額控除該当法人です。確定申告の際、寄付金領収証を添付することで、個人は主に所得税と個人住民税、法人は主に法人税が軽減されます。

  • ◇寄付者が個人の場合
    • ▽所得税の寄付金控除
    • 所得控除か税額控除か、どちらか有利な方を選ぶことができます。所得税率20%の方が3万円寄付した例を挙げて計算してみます。
      • 所得控除=控除後に税率を掛けるため、所得税率の高い高所得者の方が減税効果は大きい。
      • (寄付額30,000円-2,000円)×20%(寄付者の所得税率)=5,600円(所得税額から控除される額)
      • 税額控除=寄付金を基に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため小口の寄付にも減税効果が大きい。
      • (寄付額30,000円-2,000円)×40%(一律)=11,200円(所得税額から控除される額)
    • ▽住民税の寄付金控除
      • 個人道民税の寄付金控除額=(寄付額-2,000円)×4%(札幌市の場合は2%)
      •  *北海道は当法人を税額控除団体に指定しています
      • 個人市民税の寄付金控除額=(寄付額-2,000円)×6%(札幌市の場合は8%)
      •  *札幌市は当法人を税額控除団体に指定しています。そのほかの市町村については、各市町村にお尋ねください。
    • ▽遺産のご寄付
      • 遺言書にしたがって遺産を寄付する遺贈の場合、当基金を受取人にすると、相続税が課税されません。
      • 遺族が遺贈や相続によって取得した金銭を当基金に寄付する場合も、相続税がかかりません。
        (相続や遺贈で財産を取得した時には通常は相続税がかかりますが、租税特別措置法第70条第1項と租税特別措置法施行令第40条3により、当基金のような公益財団法人や社会福祉法人などに寄付した場合は例外となります。相続税の課税価格の基礎の計算に参入されません)
  • ◇寄付者が法人の場合
    •  当基金への寄付は、一般の寄付金とは別枠で、寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。詳しくは近くの税務署にお尋ねください。

*実際の申告においては、寄付金の合計額や税額控除額に限度額があります。詳しくは、国税庁のホームページか、お近くの税務署にお尋ねください。

災害救援金・義援金の税制上の優遇

当基金が受け付けた「令和6年1月能登半島地震災害義援金」への寄付は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当します。法人の場合は法人税の損金算入、個人の場合は所得税の寄付金控除として所得金額から差し引かれます。発行した領収証を大切に保管し、確定申告などでご活用ください。

  • ◇法人(資本金等を有する)の場合
    • 当基金の「令和6年1月能登半島地震災害義援金」への寄付金全額が損金に算入されます。
  • ◇個人の場合
    • 所得控除が受けられます。 2024年中に支出した上記の寄付金の合計額-2,000円=寄付金控除額

      ※国税庁のWEB版、確定申告書作成フォームをご利用の場合

       寄附金の種類:「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」

                *都道府県または市区町村の選択はしない

       寄附先の所在地:「札幌市中央区大通西3丁目6」

       寄附先の名称:「公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金(令和2年7月豪雨災害義援金)」

       

*詳しくは国税庁のホームページか最寄りの税務署にお問い合わせください。

その他

年末の歳末たすけあい募金や国内外の災害支援の募金にも取り組んでいます。協力をお願いいたします。

例)

  • 令和6年1月能登半島地震災害義援金への寄付 2023年度882件、3,598万円
  • 令和2年7月豪雨災害義援金への寄付 2020年度454件、1,336万円
  • 令和元年台風第19号災害義援金への寄付 2019年度888件、2,428万円
  • 胆振東部地震義援金への寄付 2018年度1,080件、1億5,932万円
  • 東日本大震災被災者支援事業への寄付 2011~2021年度、1,000件5,252万円