お知らせ

西日本豪雨と胆振東部地震義援金の寄付金控除

当基金が受け付けた「西日本豪雨救援金」と「胆振東部地震義援金」への寄付は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当します。法人の場合は法人税の損金算入、個人の場合は所得税の寄付金控除として所得金額から差し引かれます。発行した領収証を大切に保管し、確定申告などでご活用ください。

◇法人(資本金等を有する)の場合

当基金の「西日本豪雨救援金」と「胆振東部地震義援金」への寄付金全額が損金に算入されます。

◇個人の場合

所得控除が受けられます。

2018年中に支出した上記二つの寄付金の合計額-2,000円=寄付金控除額

*詳しくは国税庁ホームページか最寄りの税務署にお問い合わせください。