災害義援金の税制上の優遇
当基金が受け付けた「令和6年能登半島地震災害義援金」への寄付は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号の「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当します。法人の場合は法人税の損金算入、個人の場合は所得税の寄付金控除として所得金額から差し引かれます。発行した領収証を大切に保管し、確定申告などでご活用ください。
◇法人(資本金等を有する)の場合
当基金の「令和6年能登半島地震災害義援金」への寄付金全額が損金に算入されます。
◇個人の場合
所得控除が受けられます。 2024年中に支出した上記の寄付金の合計額-2,000円=寄付金控除額
※国税庁のWEB版、確定申告書作成フォームをご利用の場合
寄附金の種類:「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」
*都道府県または市区町村の選択はしない
寄附先の所在地:「札幌市中央区大通西3丁目6」
寄附先の名称:「公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金(令和6年能登半島地震義援金)」
*詳しくは国税庁のホームページか最寄りの税務署にお問い合わせください。